当社は、2025 年3月3日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、
第三者委員会より調査報告書を受領し、2025 年4月4日付「過去に公表した開示内容の経過等に関するお知らせ」のとおり、過去に適切に経過開示がなされていなかった事案について、訂正および中止の開示を行いました。
第三者委員会による調査報告書では、開示遅延等の発生原因の分析に加え、再発防止策を指摘及び提言されて
おります。
当社は、調査報告書において指摘された事項及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、当社の適時開示体制の
要改善事項をあらためて認識し、適時開示体制の強化を当社の最重要課題と位置づけております。
これを受け、本日開催の取締役会において、再発防止策を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいた
します。
株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び
申し上げますとともに、再発防止に向けた取組みを徹底し、早期の信頼回復に最善を尽くしてまいります。

1.経緯
当社は、2024 年2月9日付「第三者委員会設置及び過去に公表した開示内容の経過等に関するお知らせ」にて
お知らせしましたとおり、2023 年1月19 日付で、当時の当社の会計監査人であった南青山監査法人宛に、匿名文
書(以下、「当該文書」といいます。)が送付され、当該文書に、当社のガバナンスの問題を指摘する内容及び当社のこれまでの適時開示に関する疑義を指摘する記載がありました。
そして、当社監査役会が2023 年2月21 日から同年11 月16 日まで調査(以下、「社内調査」といいます。)を
実施し、社内調査によって過去に適切に経過開示がなされていなかった事案が複数あったことが判明したことか
ら、その時点で判明した内容につき、過去の適時開示等の訂正および中止の公表を行うとともに、社内調査に加
え、社外の専門家有識者からなる第三者委員会の設置を決定し、当社のガバナンス体制及びこれまでの適時開示
に関して徹底した事実関係の調査並びに原因究明を行うとともに再発防止に向けた取組みを行うため調査を進め
ました。
その後、当社は、2025 年3月3日に第三者委員会から調査報告書を受領したことを、同日に「第三者委員会の
調査報告書受領に関するお知らせ」として適時開示しました。
社内調査及び第三者委員会による調査報告書は、いずれも当社において、適時開示に関する認識不足などの当
社の適時開示体制の不備に起因して、過去に適時開示を行った複数の事案について適切に開示事項の訂正及び中
止の開示を長期間にわたり行われていなかったことを認めるものでした。
そして、これは適時開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生じた場合は、直ちに当該変更又は訂正
の内容を開示することを義務付ける東京証券取引所の有価証券上場規程の規定に違反するものでありました。
なお、当社では、すでに2025 年3月3日に第三者委員会から調査報告書を受領しており、第三者委員会の調査
に基づき、これまで適切に経過開示がなされていなかった事案(事業撤退に係る内容を含む。)についての訂正お
よび中止の開示の経過開示を2025 年4月4日に開示しております。

2.再発防止に向けた改善措置
再発防止策の実施に先立ち、今回の事態を厳粛に受けとめ、複数に及ぶ適時開示の遅延を招いた経営責任を明
確にするため、経営トップである髙﨑正年より、自身の役員報酬の一部を返上したいとの申し出があったことか
ら、本日開催の取締役会にて、下記のとおり、取締役の処分を決議いたしました。
【取締役の処分について】
代表取締役社長 髙﨑正年 月額報酬を20%自主返納(2025 年4月から9月分までの6ヶ月分)

(1)情報開示責任者の新たな選任
第三者委員会の調査報告書の「第4 原因分析」での指摘のとおり、当社の適時開示に複数の不適切な点が認
められたことは、当時の情報開示担当役員であった現代表取締役の髙﨑正年の、誤った認識及びその改善可能性
の乏しさが要因の一つであると認識しております。
このような認識を踏まえ、当社としては、2025 年1月30 日開催の取締役会において、取締役CFO に就任した加
藤東司を新たに情報開示担当役員として選任致しました。
加藤東司は、2020 年6月に執行役員経営管理部長として当社に入社後、同年11 月からはホテルやインターネッ
トカフェ、ボウリング場の運営並びに売却・事業譲渡という当社として重要性の高い施策に未経験ながら挑戦し
実績を重ね、当社の事業に関して、精通し、理解度が高い人物です。
なお、加藤は、これまで適時開示の業務については未経験でありますが、東京証券取引所が開催する適時開示
のセミナー等への参加を含む本人の研鑽を予定しております。すでに、東京証券取引所がホームページ上で提供
する適時開示担当者向けのセミナーは受講済みで、開示書類の印刷会社等の開催するセミナー等への参加、他上
場会社の適時開示の事例研究等により、随時研鑽してまいります。
また、株式会社ステムリムをはじめとする複数の上場企業でのIR 実務の経験、及び上場企業の適時開示に関す
るアドバイザーを務めた経験を有する当社執行役員の星野智之(今般の第三者委員会の委員に複数の外部専門家
を加えて今後組成する「再発防止モニタリング委員会(以下「モニタリング委員会」といいます。)」の委員として
も選任の予定です。)のサポートにより十分カバーできるものと考えております。
なお、2025 年1月30 日まで当社のCFO 兼財務経理部長を担っていた取締役の山﨑佳奈子は、経理業務に専心す
るため、2025 年1月30 日をもって、CFO を解き、また財務経理部を財務部と経理部に分離のうえ取締役経理部長
に選定しております。

(2)適時開示に関するモニタリング体制の確立
当社には、経過報告として開示の必要性を判断する社内ルールや方針が整備されておらず、また適時開示に関
するマニュアル等の整備が十分に行われていないなど、適時開示の実施並びに管理に関して、社内体制が不十分
であった点についても第三者委員会より指摘を受けております。
上記(1)において、情報開示担当役員の髙﨑の誤った認識及び改善可能性の乏しい状況において、適時開示が
適正になされるためには、髙﨑の誤りを正すためのモニタリング体制が必要であったにも関わらず、その体制が
整備されていなかったことにより、不適切な適時開示が乱発されていたと認識しております。
このような事情を踏まえ、当社では、新任の情報開示担当役員である取締役CFO の加藤東司を補佐し、また開
示された内容の進捗を管理する体制を確立するため、モニタリング委員会を2025 年4月下旬までに組成致します。
モニタリング委員のメンバーは、今般の第三者委員会の委員を中心に、現在人選を進めており、モニタリング
委員会の詳細を決定次第、速やかに、適時開示にてお知らせ致します。
なお、適時開示に関する社内ルール、方針、並びにマニュアル等については、2025 年7月までにこれらの原案
の策定を行うこととし、また、モニタリング委員会にて監修、助言、及び指導等を行い、2025 年8月を目途に運
用を開始してまいります。
また、今般の第三者委員会による調査によって、当社の過去の適時開示及び任意開示に関して、本来であれば
相手先との間で書面による合意形成を行うべきである内容を、当社が、当社事業が活発に行われている状況をア
ピールしたいという考えのもとで、口頭ベースなど裏付けのない状態で適時開示及び任意開示を行っていた事実
が判明しました。
そして、今般の第三者委員会による調査によって、具体的に事業化が進展していない内容について東京証券取
引所より事業が進展していないのであれば開示を控えるべきとの指導があったにもかかわらず、情報開示担当役
員であった髙﨑が、自分自身のみがその指導の内容について把握しておけば良いという判断のもと、その内容が
社内に共有されないまま、自身で掲載作業も完結のうえ、当社が東京証券取引所に無断で自社ホームページにお
いて当該内容についての公表を実施した事案も判明しました。
モニタリング委員会では、開示基準に該当するものとして行う義務開示、開示資料扱いでの(開示資料として
登録する)任意開示、又は、PR情報扱いでの(PR情報として登録する)任意開示を実施する際において、エビ
デンスとなる資料等の確認等を開示の都度行い、業務の効率性等を重視してしまった結果による口頭ベースなど
の裏付けのない状態での適時開示が行われないようなチェック体制の整備も行います。
また、2025 年5月より、月に1回程度のモニタリング委員会による定例会を開催し、過去に開示された各プロ
ジェクトについて、担当者からの報告に基づく開示内容の進捗の管理、2025 年8月を目途に運用を開始する適時
開示に関する社内規程、マニュアルについての準備状況の監修、適時開示の体制に関する検証、並びにモニタリ
ング状況の報告を実施いたします。当社では、現在は適時開示についてのスタンスはなく、以前のように週1回
に適時開示あるいは任意開示を行うというノルマ等も設定しておりません。プロジェクト毎に適時開示あるいは
任意開示すべきタイミングあるいは方針が異なりますので、そのときどきでタイミング及び方針等について、今
後モニタリング委員会及び担当部門との間で、開示の内容及びタイミングについて協議を進めてまいります。
さらに、モニタリング委員会での報告事項として、個別案件ごとの適時開示の進捗確認及び方針の検討を継続
的に議論してまいるほか、適時開示に係る担当者の継続的な研修について、具体的なプログラムの提案及び実施
状況の確認を行ってまいります。なお、その内容については当社取締役会にも情報共有を行ってまいります。
更に適時開示の際における東京証券取引所との事前相談等のやり取りにおいては、情報開示担当役員が一名の
みでやり取りを行うことなく、メール送信の際に、モニタリング委員及び複数の人員に「cc」を入れることをルー
ルとし、本来開示すべきではない適時開示、任意開示については、モニタリング委員会が適時開示を中止するこ
とを取締役会、監査役会に提言してまいります。

(3)新規事業における人員体制の整備
第三者委員会の調査報告書の「原因分析」での指摘のとおり、当社がこれまで新規事業を実施する際には、基本
的には、情報開示担当役員であった髙﨑が発案し、必要に応じて外部とやり取りをしながら進めてまいりました。
よって、当社社内においては、新規事業の進捗管理については、髙﨑以外の人間が進捗管理をできない環境下
にあり、結果として社内の情報共有やチェックが疎かになってしまったという経緯があります。
具体的には、第三者委員会の調査報告書にて「十分な事業推進のための体制について十分な検討を行うことが
必要であるが、当社においては、そのような体制の整備や十分な検討がなされていなかった」及び「新規事業につ
いて原則として人員を増加させることなく行うこととされ、実際には人員を増加させる必要があっても既存の人
員で行わなければならないとされたところに無理が生じた」との指摘を受けております。
今般の改善策としては、情報開示担当役員については、事業推進担当の兼務を行わないことで、新規事業担当
との相互チェックを図れる体制を、新たに制定する新規事業に関する規程に明記することにより、確立するほか、
モニタリング委員会に新規事業の進捗を適宜情報共有することで、適切な適時開示を行う体制を構築してまいり
ます。なお、新規事業の開始に関する社内規程については、2025 年5月までに策定することとし、今後新規事業
を開始する際には、今後の取締役会において、事業の内容のみならず、新規事業の審議のプロセスや人員体制に
ついての議論も行ってまいります。また、新規事業に関する規程及びプロセスを構築するまでの間は、新規事業
の開始は行わない予定です。

(4)反社チェック体制の整備
第三者委員会の調査報告書の「原因分析」での指摘のとおり、第三者委員会の調査において、結果として反社会
的勢力であると認定できる取引先との取引は認められなかったものの、必要に応じた反社チェックがなされてお
らず、情報開示担当役員であった髙﨑の判断のみで反社チェックの実施の有無が決定されており、またその結果
が、取締役及び監査役に共有されておりませんでした。
このような第三者委員会からの指摘を踏まえ、今後は情報開示担当役員のみならずモニタリング委員会におい
ても反社チェックの実施の有無を判断し、判断の結果、及び反社チェックを行った場合におけるその結果につい
て、取締役会において報告する体制を確立するほか、関連規程の整備を2025 年6月までに実施することと致しま
す。

(5)内部監査体制・内部通報制度の強化
不正行為に対するチェック体制を強化すると共に、そのチェック体制が機能しているかについてコンプライア
ンス室による内部監査を強化して参ります。
現状、管理部門4名、うち1名が内部監査担当を兼務しておりますが、2025 年10 月までに、内部監査担当を専
任させ、新規事業を含む各事業の進捗状況が、会社が既に公表している内容と齟齬がないかについての確認を定
期的に実施できるように致します。
また、管理部門については、現在4名の人員(うち1名は内部監査を兼業)が在籍しておりますが、2025 年10
月までに1名増員し5名での体制としてまいります。
また、新規事業における対外的なやり取りの実態及び法的問題の有無等についても、管理部門によるチェック
及び内部監査による確認を行ってまいります。
なお、社内の内部通報制度についても、制度の内容や、どのような場合に利用すべきか等を改めて役職員に周
知し、制度の浸透を図ると共に、より活用のしやすい制度となるよう改善に向けて2025 年6月までを目途に継続
的に検討して参ります。

以 上