香港子会社 MBK ASIA LIMITED によるトークン「MBK COIN」発行のお知らせ
当社香港子会社 MBK ASIA LIMITED は、2020 年 11 月 30 日付で決定の上、2021 年 3 月 12 日付で、 香港におきまして、トークン「MBK COIN」を発行するとともに、2021 年 3 月 13 日付で、不動産売買 プラットフォーム「MBK Realty」の海外投資家専用プラットフォームとしてデジタルアセット取引プ ラットフォームを構築いたしました。
当社は、暗号資産やブロックチェーン技術を活用し、安全かつ円滑に不動産売買における決済を行 うプラットフォーム「MBK Realty」(http://mbk-realty.com/)(以下「MBK Realty」といいます。) を構築いたしましたことを、2021 年 3 月1日付開示資料「子会社MBKブロックチェーンによるシス テム開発開始のお知らせ(開示事項の経過)」にてご報告させて頂きました。
MBK ASIA LIMITED は、3 月 13 日に、当社の子会社である MBK ブロックチェーンが開発した MBK Realty とは別に、MBK Realty の海外投資家専用不動産取引プラットフォーム(以下「海外投資家専用不動産 取引プラットフォーム」といいます。)を構築しました。 そして、MBK ASIA LIMITED では、海外投資家専用不動産取引プラットフォームにおける決済を目的 として、2021 年 3 月 12 日付で、100 億枚の「MBK COIN」を発行し、海外投資家専用不動産取引プラ ットフォームにおける国内外の不動産売買取引に際してビットコイン、イーサリアム、USDT に加えて 決済可能といたしました。
決済手段としての「MBK COIN」は、ビットコインやイーサリアムのような価格変動リスクがなく、 また、海外投資家専用不動産取引プラットフォームにおいて不動産売買決済を行う場合、手数料を割 引し、「MBK COIN」による不動産売買決済を促進いたします。 なお、今回の「MBK COIN」発行に伴う費用は、100 万円程度であり、MBK ASIA LIMITED が負担いた します。
MBK ASIA LIMITED が発行した「MBK COIN」は、エストニアの暗号資産交換所「ANGOO Fintech」が エストニア当局により受けたライセンスに基づき、同交換所のウォレットで管理されます。
「ANGOO Fintech」は、当社が間接的に株式の 14.9%を保有するエストニア当局からライセンスを 受けた暗号資産交換所であり、現在は、当社のエストニアの子会社で、2021 年 3 月 24 日付で Nasdaq Baltic に上場いたしました Estonian Japan Trading Company AS が運営を行っております。 「ANGOO Fintech」の運営主体は、当初、当社子会社であるMBKブロックチェーン株式会社でし たが、2020 年 11 月に、株式会社バルティック・フィンテック・ホールディングスに運営業務が移管 されたのち、さらに、2021 年 3 月 24 日付「当社海外子会社(Estonian Japan Trading Company AS)上場に関するお知らせ」にてご報告させて頂きましたとおり、Estonian Japan Trading Company AS に移管されています。
なお、MBK ASIA LIMITED による「MBK COIN」発行は、資金調達を伴うものではなく、日本国内居住 者に対する取得勧誘・販売を行うものではありません。
また、日本国内居住者は、MBK Realty におきまして、不動産売買の当事者として、参加することが できますが、決済手段として「MBK COIN」を利用することはできません。 「MBK COIN」の発行体である MBK ASIA LIMITED は、「MBK COIN」保有者からの請求に応じ、いつ でも、エストニアの暗号資産交換所「ANGOO Fintech」を通じ、「MBK COIN」を1枚あたり1米ドル で買い戻します。
そのため、日本国内非居住者である「MBK COIN」保有者は、「MBK COIN」を、いつでも1枚あたり 1米ドルで換金することができます。
但し、資金決済法の規制により、「ANGOO Fintech」は、日本国内居住者に暗号資産交換サービス を提供することができないため、日本国内居住者は、「MBK COIN」を法定通貨または他の暗号資産と 交換できませんし、購入や転売にて入手する事もできません。
なお、当社及び MBK ASIA LIMITED は、現在あるいは将来的に、「MBK COIN」またはその他の暗号 資産に関して、資金決済法上、暗号資産交換業者としての登録が必要なサービス、すなわち、日本国 内居住者に対する売買や他の暗号資産との交換、その媒介、取次ぎ又は代理、または、「MBK COIN」 等の管理のサービスを行うものではありません。
また、今回の「MBK COIN」発行並びに海外投資家専用不動産取引プラットフォームにおける決済手 段としての利用につきましては、すでに、2018 年 12 月に、ルーデン・ホールディングス株式会社の シンガポール子会社が、「仮想通貨不動産決済プラットフォーム」における決済通貨として発行した 「ルーデンコイン」の先例を踏まえるともに、海外における暗号資産発行の経験者や、エストニアで 暗号資産交換業に精通した弁護士に相談のうえ、決定したものであり、当社監査役からは、特段の指 摘を受けておりません。
そして、「MBK COIN」取得に際して、「MBK COIN」取得者から、1枚あたり1米ドル相当分の資金 が払い込まれるため、 MBK ASIA LIMITED では、この資金を、銀行口座において、米ドルベースでプ ールすることにより、常に交換に応じることとなりますが、MBK ASIA LIMITED では、現時点で、100 億枚発行した「MBK COIN」について、1枚あたり1米ドルでの交換に応じるための 100 億米ドル相当 分の資金を確保しているものではありません。
また、「MBK COIN」につきましては、将来的に、複数の海外の暗号資産交換所での上場を視野に、 流動性や利便性を高め、当社グループのフィンテックビジネスの中核としての役割を期待しているも のであります。
当社グループの不動産テック事業は、日本の不動産の購入・投資を検討する海外投資家の利便性を 高め、売買を促進することにより、当社が不動産事業者として、仲介手数料や管理手数料、または不 動産の仕入や開発を行い、売却益を確保するものであり、そのため、「MBK COIN」発行及び海外投資 家専用不動産取引プラットフォーム構築を行ったものでありますが、具体的案件成約による収益確保 については未定であり、2021 年 3 月期並びに 2022 年 3 月期の業績に与える影響は軽微であると考 えておりますが、重要な影響を与える事象が生じましたら、改めて開示させて頂きます。 以 上